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日本国籍・帰化
<目次>
【1】国籍とは?
【2】日本国籍の取得
【3】届出による日本国籍の取得
【5】日本国籍の喪失
【7】重国籍者の国籍選択
【8】国籍の留保とは?
国家が存在するためには、領土と国民が必要で、国はどの範囲の人をその国の国民にするかを自由に決められま
す。従って、国によって国籍を与える条件などは異なります。日本では、国籍法という法律でどんな人を日本国民にす るかを決めています。
日本国籍を取得するには出生、届出、帰化の3つ方法があります。
1.出生により日本国籍を取得する人
a)出生のときに父又は母が日本国民であるとき(注1)
b)出生前に死亡した父が死亡の時日本国民であったとき
c)日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
(注1)
・子供が生まれたときに、法律上、親子関係があることが必要です。
・結婚していない日本人の父と外国人の母の場合、胎児認知(子供がお腹にいる間に日本人の父親が認知をする)を
すれば、出生のときに日本国籍を取得します。
・出産後に日本人の父親が認知をした時には、一定の要件を満たせば、届出により子供が日本国籍を取得できます。
2.届出により日本国籍を取得する人(法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得します)
a)準正(両親の結婚と認知)による日本国籍の取得
b)国籍の留保をしなかった場合の日本国籍の再取得
c)その他
3.帰化により日本国籍を取得する人⇒もっと詳しく(帰化手続のページへ)
日本国籍の取得を希望する外国の人が帰化許可申請をして、日本国籍を取得する方法です。
1.準正(両親の結婚と認知)による国籍取得の届出(国籍法第3条1項)
結婚していない日本人の父親と外国人の母親から生まれた子供は、子供がお腹にいる間に父親から認知されない
限り、日本国籍を取得できません。しかし、子供が生まれた後に2人が結婚し、父親が子供を認知をした場合(法律上 正式な子供になるので)、次の条件を満たせば、届出によって日本国籍を取得できる可能性があります。
〔条件〕
(1)準正子(父母の婚姻と父の認知によって嫡出子となった子)であること
(2)20歳未満であること
(3)日本国民であったことがないこと
(4)父が子の出生のときに日本国民であったこと
(5)父が現に(死亡している場合はその時に)日本国民であったこと
2.国籍の留保届をしなかった人の国籍再取得の届出(国籍法第17条1項)
出生により、日本と外国の両方の国籍を取得した人は、出生届と日本国籍留保の届出をしなければ、出生のときに
さかのぼって日本国籍を失います。しかし、日本国籍留保の届出をしなかったことで、日本国籍を失った子供に関して は、次の条件を満たせば届出によって日本国籍を再取得できる可能性があります。
〔条件〕
(1)国外で生まれ、出生によって日本と外国の国籍を取得したが、国籍留保の届出をしなかったことにより日本の国籍
を失ったこと
(2)20歳未満であること
(3)日本に住所を有すること(生活の本拠が日本にある必要があります。)
3.官報に告示され国籍を喪失した人の国籍再取得の届出(国籍法第17条2項)
官報催告を受けたが、国籍を選択しなかったために、日本国籍を失った場合です。次の条件を満たせば届出による
日本国籍の取得が考えられます。
〔条件〕
(1)官報による催告を受けて国籍選択をしなかったため日本の国籍を失ったこと
(2)現在無国籍であるか、日本の国籍の取得によって現在有する外国の国籍を失うこと
(3)日本の国籍を失ったことを知ったときから1年以内の届出であること
帰化は、日本国籍取得を希望する外国の人からの申請によって行うものです。法務大臣より帰化が許可されると、
官報に告示された日をもって日本人となります。
⇒もっと詳しく(帰化手続のページへ)
1.自己の志望で外国籍を取得したとき
自分の希望で外国の国籍を選択した時には、自動的に日本国籍を失います。結婚によって、配偶者にその国の国
籍を与える国もあります。この場合、特段の意思表示をしなくても国籍が与えられたり、その後の届出などで外国籍と なることもあります。結婚手続の一貫で、国籍取得関係の文書に署名し、結果的に日本国籍を失ったということがない ように十分に注意して下さい。
国によって、手続内容、手順、必要書類などが違いますので、「自己の志望により、外国籍を取得した」とみなされる
かどうかが問題となることもあります。
2.外国の法令により、その国の国籍を選択したとき
重国籍の日本人が、外国の法令に従いその国の国籍を選んだときには、自動的に日本国籍を失います。
3.日本国籍の離脱
重国籍の日本人が日本国籍離脱の届出をした場合には日本国籍を失います。
*日本国籍離脱の効力は離脱者本人だけに及びます。配偶者や子供、親族にはその影響は及びません。
4.日本国籍の留保をしなかった場合
重国籍者の場合、出生の届出と共に日本国籍留保の届出をしないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を失いま
す。
出生の日から3ヶ月以内に、出生の届出をします。(届出期間は、日本で生まれた場合は、出生の日から14日以内
ですが、外国で生まれた場合は、出生の日から3ヶ月以内となっています。)
子供の生まれた国が出生地主義(その国で生まれた人すべてに国籍を与える制度をとっている国:アメリカ、ブラジ
ルなど)の場合には、日本国籍を失わせないために、出生の届出と同時に「国籍留保」の届出が必要です。この届出を しないとその子供は生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまいますので、注意してください。
なお、日本国籍と外国国籍を併せ持つ人は重国籍者になりますから、所定の期限までにどちらの国籍を選択するかを
決めなければなりません。
重国籍となった時が20歳未満であるとき
⇒22歳に達するまでに、どちらの国籍を取るかの選択をします。
重国籍となった時が、20歳以上であるとき
⇒重国籍となったときから、2年以内に国籍の選択をします。
期限までに国籍の選択をしない場合、法務大臣から国籍選択するように催告を受けたり、場合によっては日本国籍を
失うこともあります。
外国で生まれた子供で、出生によって日本の国籍と外国の国籍の両方を取得した子供は、外国で生まれた場合は、
出生の日から3ヶ月以内に国籍の留保の届出をしなければ、日本国籍を失います。子供の日本国籍を失わせないた めの手続きが「国籍留保の届出」なのです。出生届の用紙に「日本国籍を留保する」との記入し、署名捺印することが できる場合もあります。
在日コリアンの外登証には国籍欄に「朝鮮」と書いてある人と「韓国」と書いてある人がいます。しかし、この表記をも
って直ぐに国籍が朝鮮民主主義共和国(共和国、北朝鮮)か大韓民国(韓国)を意味しません。歴史的な背景でそうな っているに過ぎません。それを少し説明します。
日本に外国人登録制度が導入された1947年から朝鮮戦争後、共和国と韓国に分断されたあとも、朝鮮半島出身
者の外登証には皆「朝鮮」と書かれていました。1950年に在日韓国代表部がGHQ(連合国総司令部)に「朝鮮」との 記載を「韓国」とするように求めました。それを受け日本の法務省は「本人の希望によって韓国との記載をしても良い」 とし、朝鮮民主主義人民共和国と申請してもそれには応じない、という取り扱いをしました。
そこで「韓国」と表記することを希望する人は韓国政府発行の国籍証明書などの資料を提出し外登証の記載を変更
する申請をしました。ですから、何らかの理由でこの変更の申請をしなかった人とその子孫は自動的に「朝鮮」との表 記のままなのです。外登証がその人の国籍を表していない例は、中国と台湾もそうです。中国人の外登証には国籍欄 に「中国」と書いてあります。一方、台湾人の外登証にも「中国」と書かれています。
国籍欄の表記が「朝鮮」となっていても本籍地が韓国領内の人がほとんどです。ですから、韓国の本籍地へ戸籍を請
求すると戦災などでとれない場合を除いてとれます。
現在日本にいる在日コリアンで本籍地が共和国領内にある人はほんの数%と言われています。もし、ご自分の本籍
地が共和国にあることが確実な場合、どのような資料で身分関係を立証しするかは国籍課やお近くにいる外国人業務 を専門にしている行政書士に相談するのが手っ取り早いです。悩んでいるより、まず行動です。 ![]()
【さとう行政書士事務所】
携帯電話 080−5089−4033
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